耐震補強工事 第2回


いきなり第2回とタイトルに書いてしまいましたが、前回第1回と書き忘れていました。
スミマセン[emoji:e-260]
今回の工事は、前回の最後の方でお伝えしました、配管の移動工事です。
P1050288.jpg配管の工事ですので、水道を止めさせていただいてから工事を開始
いたしました。
まずは、コンクリート製の排水桝の撤去からです。
P1050294.jpg給水管の内部の水を少しずつ抜いて、配管を切断して新たにつなぎなおします。
P1050295.jpg排水桝と配管の退去?完了です[emoji:e-454]
P1050299.jpg給水と排水についても、漏水なく無事に接続完了しました。
どこが耐震補強工事?水道工事じゃないの?と受け取られるかも知れませんが、これからの工事を見ていただければ、なるほどと思っていただけるハズ、いえ、思っていただけます。
次回は、基礎部分の工事に入ります。
ホソカイ

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耐震補強工事始まりました


工事前1 船橋市内で耐震補強工事が始まりました。通常の耐震補強工事は屋内の補強計画となりますが、今回工事をさせて頂く補強計画は、
外部に基礎を作り、鉄骨を建て、その鉄骨に建物を補強してもらうという、補強計画となります。
切れ込み 今日の工事内容ですが、鉄骨を建てるための基礎の穴掘りです。
まず、コンクリートを剥す為に切れ込みをいれて、叩き壊します。
コンクリート壊し ハンマーで叩き壊してます。暑い中、職人さんが汗だくになって作業してくれました。
完了 穴掘り終了です。配管と桝が出ていますが、基礎を造るのに邪魔?なので、ちょっとお退きになっていただきます
穴掘り作業を3カ所予定していたのですが、一日ですべて終わらせていただきました。
職人さんに感謝です
これから、工事状況を報告していきます。   
ホソカイ

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耐震診断で助成金が受けられない例


昨年、船橋市で耐震診断の助成金を申請したところ、受け付けてくれなかった事がありました。
その物件は昭和56年6月以降に増築した建物です。
なぜ受け付けてくれなかったかというと、
違反建築 にあたるからという事でした。
法律では現行法に合わない建物を 既存不適格(きぞんふてきかく)といいます。
既存不適格は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことで、建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものであります。
既存不適格の建築物はそのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、原則、法令に適合するよう建築しなければならない事となっています。
しかしながら、旧耐震基準で設計された建築物の構造強度を補強によって現行基準にすべて適合させることは理論上は可能であるにしても、現実には不可能である場合が多いと思います(すべて壊して建て替えたほうが費用も工期も節約できる等)。
このため、法律上は全く増築ができない建築物が出てくることとなるため、2005年より、既存不適格の建築物について、一定の条件下では緩和(特定行政庁により判断にばらつきがあったため国土交通省が統一基準を出しました)が行われることとなりました。
エクスパンションジョイントにより1棟となる50m²未満の増築は補強の必要なし。既設建物床面積の半分以下の場合は耐震診断の上、耐震補強を行う。既設建物床面積の半分以上の場合は現行基準に則り構造計算を行い改修する。
上記に記載したように、昭和56年6月以降に増築した物件は原則、既存部分についての耐震補強をしていることが前提になるため、助成金が出せないという役所の見解でした。
社長

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耐震補強の記事について一言


ネットで配信している読売新聞に『耐震決め手は「だぼ」』という記事がありました。
まとめると、実験では、震度6強の揺れに相当する圧力を横からかけたが、だぼが板のずれを抑え込み、壁は水平方向にゆがんだものの破壊を免れた。圧力を抜くと元に戻り、片掛け筋交いの耐力壁よりも3倍ほど強いとのこと。
記事には実験最中を写した写真が2枚あり、そのうち1枚には、横から圧力をかけていて耐力壁がかしいでいる写真でした。
記事には破壊を免れたとありますが、よ~く見ると土台の一部が浮き上がりポッキと折れています。
果たしてこれで破壊を免れたといえるのでしょうか?
確かに壁自体の損傷は見受けられませんが、この耐力壁によって土台が折れるほどの力が伝わったという事になります。
言い換えれば、一部の壁をすごく強くする事で弱い部分にひずみが出てしまいます。
耐震補強設計をするにあたり、上記のことを意識する先生としない先生がいます。
確かにひとつの壁を最大まで強くすれば耐力壁の新設箇所が減り、結果的に金額も安くなります。しかし、その弊害として弱い部分にひずみが出るということ。
そのため私が耐震補強設計をするときは、ほどほどの強さの耐力壁をバランスよく配置する手法をとります。
たとえるならば、30人31脚。
すごく体力があり、力がある子が数人でひっぱっていったとしても、まわりの子達は付いていく事が難しく、最悪はバランスを崩し転倒してしまうでしょう。
しかし、程よく力を身につけた子達をバランスよく配置する事で優勝は出来なくともかなりいい成績がのこせます。
このように耐震補強設計は先生方の考え方によってちがいがでます。
ぜひとも耐震補強設計を依頼する場合には、どのような趣旨で補強するのか聞いたうえで判断したいものです。

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耐震診断の評点1.0で本当に安心なのか?


専門家によると、25年以内 にM7クラスの 首都直下型地震 が起きる確立は 70% だそうです。(2005年7月に国の防災基本計画を立案する「中央防災会議」の「首都直下地震対策専門調査会」が発表、発表時は30年以内)
3月11日に起きた「M9.0の東日本大震災」、震度は最大7。
国は関東直下型地震では、震度6強を想定しているそうで現在の耐震診断も震度6強に合わせて作ってあります。
それでは震度6強に合わせて作っている耐震診断で評点1.0の耐震補強を行うと地震が起こった際、建物はどうなるのか?
震度6強程度の地震が発生した場合、倒壊は免れますが、家が1/50~1/10程度傾き、内外壁の大きな剥落、柱の傾きが大きいため、継続使用不可で修復困難な状況になります。
万が一、震度7程度の地震が発生した場合は、残念ながら倒壊してしまいます。
以上の事からいえることは、評点1.0とは、震度6強において人命が失われるほどの被害は受けないという状況で、その後、実際に住める確率がかなり低いか、修理しても相当な金額になるかを示しています。
人は命が助かると、「命が助かっただけ、ありがたい」といわれますが、実際にはその後の生活をしていくための欲が出てくるものです。
特に資金面での葛藤が起きてくると思います。
では、今後起こるであろう地震に対してどのくらい補強すれば良いかという問題があります。
評点1.3では震度6強で中破、7で大破
評点1.6では震度6強で中破、7でも中破

評点1.9では震度7においてでも小破になります。
評点から考えると最低でも評点1.3はほしいところです。
なぜなら、国は関東で起こる地震を6強と想定しているからです。
欲を言えば1.6まであげればさらに良いでしょう。
このように、評点1.0では地震が起こったあとを安心して暮らすことは難しことだとご理解できたと思います。
確かに評点を1.3にすることで工事費用は上がります。
このバランス感覚が難しいですが、費用が出せるようであればできるだけ評点をあげる事が最終的には得策ではないでしょうか。

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