2022年10月に各社個人向け火災保険(住宅総合保険)が改訂されました。重要な点は3つ。
・引受可能な最長保険期間が10年がなくなり、5年に短縮
・「機能の喪失を伴わない損害(非機能的損害)」について、該当する事由の例示(屋根材等の釘浮き、ゆがみ、ずれ等、屋根や外壁の軽微なへこみ、雨樋の機能に影響のないゆがみ、塀の軽微なゆがみ等)には保険金が支払われない。
・保険金が支払われた場合、建物の復旧を行う(原状回復義務が発生する)
今回の改定は2022年10月以降の新規契約に関して適用になるといっていますが、それ以前の契約に関しても支給の審査が厳しくなると予想されます。また、今までは認められていた軽微なへこみ、釘の浮き、屋根材のずれに関しては保険金を支払わないといっています。
更に、保険金の使途については保険契約者の判断にゆだねられていたため、建物の復旧工事をしなくても問題はありませんでしたが、「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が保険金支払い要件に追加されたため、復旧工事は必ずしなくてはなりません。
5年または10年の保険期間で契約している方は
以上のことから考えると、2022年9月までに保険期間が5年ないしは10年で契約をした方は、次の更新までに建物の調査をお勧めします。理由は損害に対する支給の審査が厳しくないからです。あくまで2022年10月からの新規契約者が厳しい審査対象になっています。残念ですが、毎年契約している方は厳しい審査や建物の復旧義務を課せられているので以前のような対応はできなくなってしまいました。