【超重要】火災保険改定 復旧義務化とは?

2022年10月に各社個人向け火災保険(住宅総合保険)が改訂されました。重要な点は3つ。

・引受可能な最長保険期間が10年がなくなり、5年に短縮

・「機能の喪失を伴わない損害(非機能的損害)」について、該当する事由の例示(屋根材等の釘浮き、ゆがみ、ずれ等、屋根や外壁の軽微なへこみ、雨樋の機能に影響のないゆがみ、塀の軽微なゆがみ等)には保険金が支払われない。

・保険金が支払われた場合、建物の復旧を行う(原状回復義務が発生する)

今回の改定は2022年10月以降の新規契約に関して適用になるといっていますが、それ以前の契約に関しても支給の審査が厳しくなると予想されます。また、今までは認められていた軽微なへこみ、釘の浮き、屋根材のずれに関しては保険金を支払わないといっています。

更に、保険金の使途については保険契約者の判断にゆだねられていたため、建物の復旧工事をしなくても問題はありませんでしたが、「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が保険金支払い要件に追加されたため、復旧工事は必ずしなくてはなりません。

5年または10年の保険期間で契約している方は

以上のことから考えると、2022年9月までに保険期間が5年ないしは10年で契約をした方は、次の更新までに建物の調査をお勧めします。理由は損害に対する支給の審査が厳しくないからです。あくまで2022年10月からの新規契約者が厳しい審査対象になっています。残念ですが、毎年契約している方は厳しい審査や建物の復旧義務を課せられているので以前のような対応はできなくなってしまいました。

火災保険 害獣被害による水漏れについて

たまにある案件が、ネズミやハクビシン等の動物により建物に損傷を与える「害獣被害」。床下や壁、天井裏等に侵入し、天井や壁にシミを作ったり、異臭がしたりと大変な思いをすることになる案件です。この害獣被害による直接的な建物の被害の修繕は火災保険の適用にはなりません。そのため、保険屋さんや工事屋さんからは火災保険の適用外なので実費負担すことになるといわれます。しかし、害獣によって配管を噛まれ、水漏れが起こった場合には、水濡れで損傷した箇所の修繕費は保険金が出る可能性が高いことを知っておくことで、自己負担しなければならない経済的損失を防ぐことができます。

【まとめ】

害獣被害において火災保険の適用外というのは

・害獣を追い出す費用

・糞、尿によってできた天井のシミの箇所の張替や断熱材の撤去費用(特約に入っていれば適用)

・害獣によって建物を損傷された箇所の修繕費

しかし、害獣によって配管が噛まれ、漏水した時は、濡れた箇所の修繕費用は保険金が出る可能性が高い

特に、収益を上げる賃貸物件をお持ちの方には知っておいて損はないと思います。

 

経済的リスクを減らすとは その2

損害や被害があった箇所が発見でき、火災保険の申請ができれば良いですが、なかなか一般の方が気づくというのは難しいようです。特に2階以上の樋や屋根の破損や天井・壁にできたシミ等に関してはわかりにくく、発見しづらいものになります。また、「こんなことまで保険が適用なるの?」という事例を知らず、申請をしない例も多々見受けられます。特に多い事例は外構のフェンスやブロック塀にできた誰にされたかわからない傷や破損、伸縮門扉の破損が目立ちます。そして、保険代理店もあまり理解していないのが、「水漏れ」になります。よく聞くのが、水道管が劣化していて漏れているからダメという事例です。私の経験からすると水道管の水漏れで認められなかった例はありません。ちなみに、水道管の修理費は出ませんが、水で濡れて損傷した部分を直す費用が出ます。この費用が結構掛かるんですよね。他にもテレビで見て、お店のシャッターにペンキでいたずら書きをされて、直すのにお金がかかったという場面を見るたびに、「それは火災保険が認められるのに、もったいない」と見つつ、保険屋さんは教えてくれないのかなと思ってしまいます。

まとめると、「建物に関するリスクが現実のものになってしまった場合に、それによって生じる経済的な損失に備える」には、

・内容を理解し、火災保険に入る

・建物に破損異変個所を見つけられるプロがいる

・火災保険を十分理解し、認められる多くの事例を知っているプロがいる

この3つが重要なポイントになります。

ご自身でできることは、内容をしっかり理解した火災保険に入ること。そしてちょっとした異変や不具合があれば、プロにすぐ相談してください。

そうすることで、万が一起こりえる経済的リスクに対応ができ、出費を抑えることができると思います。

経済的リスクを減らすとは その1

弊社のスローガンでも謳っている「経済的リスクを減らす」の意味を説明させていただきたいと思います。人生の節々には多々、前もってある程度の予想がつくお金が必要な時があります。結婚・出産・育児等がそれにあたるでしょう。そして家を持つと、維持していく費用も掛かります。その時が来た時にお金をどうやって準備するかを考えることは、とても大切です。こうした生活設計を行ううえで、もう一つ重要な点があります。それは、今後の人生で発生するかもしれない病気やケガ、介護、そして建物の突発的な故障や不具合の修理リスクを考え、必要な備えをすることです。

リスクへの備えには、「リスクを回避すること」「予防すること」「減らすこと」も含まれますが、ここでは「建物に関するリスクが現実のものになってしまった場合に、それによって生じる経済的な損失に備える」ということについて考えてみます。

経済的な損失が小さければ、貯蓄を取り崩すことで対応できますが、時には自然災害の台風や雪による被害、他の力によって壊された損傷など、滅多には起こらないけれど、万が一自分の住まいに降りかかったら、大きな損失をもたらすリスクもあります。

これらのリスクに対応するためには、「火災保険」で対応することが適切だと考えます。「火災保険」は住まいの健康保険証のようなものになります。例えば、病気やけがをすると健康保険証を使い、かかった医療費の1~3割負担で済むと思います。「火災保険」は損害や被害があった箇所が認められると、直す費用を出してもらえます。

その2へつづく

賃貸住宅を所有しているオーナーの方!補助金を活用して経済的リスクを減らす!

賃貸住宅を所有している方には、一度目を通してそんはないと思います。ズバリ内容は「賃貸住宅の給湯器をエコジョーズに交換」補助金をいただく内容となります。補助額はなんと給湯専用給湯器(追い炊き機能はなし)で5万円/台、ふろ給湯器(追い炊き機能あり)で7万円/台。しかし、申請は今年いっぱいとなります。

補助金の対象条件は居住を目的とした物件で、1棟あたり2戸以上の賃貸借契約を締結して貸し出される賃貸住戸がある集合住宅で、建築から1年以上経過、またはいずれかの住戸で人が居住した実績がある建物が対象になります。

1棟当たりの賃貸住居の数にも注意が必要です。1棟あたりの賃貸住居が10戸を超える物件は2戸以上の給湯器交換、1棟あたりの賃貸住居が10戸未満の場合は1戸の給湯器交換で補助金の申請が可能となります。

詳しくは以下に参考サイトのアドレスを貼りますのでご覧ください。

https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/

ここで武田の提案ですが、すべての給湯器を変える必要はなく、9戸以内であれば1台の交換でも構わないということです。もうすぐ寿命かなと思う給湯器があれば利用したい制度ですね。