プロが傍にいることがいかに大事か


市川市や松戸市等では去年の台風15号、19号、10月25日の大雨で被災してしまった方には住宅の修繕支援というものがありました。簡単に言ってしまうと罹災証明を取った方であれば補助金がいただけるという事業です。

しかし、多くの方はこの支援制度を知らず、補助金がいただけないという事実を知りました。

なぜこの支援制度を知らなかったのかまとめてみますと

・樋や屋根の一部が損傷していたが、たいしたことだとは思っていなかったため特に何もしていなかった。

・たいしたことではない程度の損傷だったため、罹災証明を取るということを知らなかった。

・罹災証明書がどう役に立つのか、どう使うのかを知らない

・罹災証明書を取ったが、住宅の支援制度までは聞いていなかった 

・気が付くのが遅く、補助金申請の申請期間が過ぎていた 等

国は基本的に冷たく、向こうから教えてくれることはありません。そのため、私たちが情報収集をして自分で申請をした人のみ適用になるのが普通です。

また、期限をつけて区切ります。1日でも遅れれば受け付けてはくれません。

今回、弊社のお客様もなかなか連絡が取れなかったため情報が伝えられず、最終的に1日遅れて申請しましたが受け付けてくれませんでした。

この制度は工事費の2割を支援してくれる制度でしたので、利用できた人は資金面で大いに助かったことと思います。

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自然災害に備える火災保険[台風直撃・浸水]




リフォーム中またはご検討の方へ


新型コロナウィルスにより、商品の流通がマヒしている状況です。

TOTOでいえば、トイレ、ウォシュレット、システムキッチン、洗面化粧台等がストップしています。

また、他のメーカーでも同じことが起きているようです。

一番気をつけてほしいこと。それはリフォーム中の方で、商品が入ってこないため工事がストップしまっている現場です。

ネットでも商材の買い占めが行われており、おそらく3月中に入ってくる可能性はかなり低いと思われます。そのため、工事会社の資金繰りが悪化し、決算期には倒産ということも考えられますので、十分に気をつけてください。

弊社には数セットのトイレ(便器)を在庫しています。壊れてしまい、どうしてもすぐ工事が必要な方はご連絡ください。

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住まいの点検は2年ごとが最もコストがかからない。


以前の記事で

【家の修理】メンテナンス費用を抑え永く安全で愉しく暮らすために

と書かせていただきました。

メンテナンス費用を抑え、永く安全で愉しく暮らすためには、目安として2年間隔で定期的に点検をし、火災保険を申請して修理していくことをお勧めしたいのです。

【家の修理】メンテナンス費用を抑え永く安全で愉しく暮らすために より

なぜ2年間隔で点検をするのか?その理由をお話したいと思います。

火災保険で認定される事故は、基本的に3年という時効があります。

保険会社によっては甘くみてくれることもありますが、3年を過ぎた事故に関しては、火災保険は使えないと思ってください。

そのため、家の点検は2年がベストということにつながるのです。

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市川市の方は罹災証明書を手に入れてください!


台風15、19、21号で被災されて方は、損傷の大小にかかわらず罹災証明書を手に入れてください。

罹災証明書とは、地震や台風、豪雨などの自然災害や火災などで住居が被害を受けた際に、 家屋の被害状況を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等に分類して、 認定・発行される証明書のことです。また、自然災害による被害の場合には市町村役場などの自治体が罹災者の申請を受けて罹災証明書を発行します。 発行された罹災証明書は主に、各種被災者支援制度が適用できるかどうかの判断材料として活用されます。

一般的に家の被害が 「半壊」 以上であれば支援を受けられることが多いのですが、今回の災害に関しては各市町村で独自のルールで支援しています。

例えば、市川市では災証明書の判定結果が「一部損壊」でも見舞金を出しています。ちなみにお隣の船橋市では「半壊」以上で見舞金が出ます。

また、罹災証明書を取得している方には今後、義援金として支援があると聞きました。

その他にも固定資産税、国民健康保険の減免、住宅の修理を一部負担してくれる等いろいろな支援があります。

最後にもう一言、 数万円程度の小さな補修費でも被災したことになります。たいしたことと思わず被災した方はぜひ罹災証明書を取得することをお勧めします。

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火災保険を早く見直すべき!2 ~建築屋が考える火災保険とは


前回お話しました「免責金額(自己負担金)の額を考える」に関して、もう少し掘り下げていきたいと思います。

今回の台風でも、窓ガラスが割れた案件は瓦の損傷に続き多くありました。そして窓ガラスが割れただけの案件は弊社が扱った案件では皆無です。言い換えれば、窓ガラスが割れた案件はそれ以上に被害が出ているということになります。

ガラスが割れる原因はほぼ何か物が当たった場合に割れることが多く、風圧で割れるということはそれほど多くはありません。物が当たった場合、その周辺部も損傷していることが多く、修理費もそれなりに高くなります。

仮に窓ガラスの交換とサッシの補修の修理が必要だとした場合、10万円前後の修理費と仮定します。臨時費用保険金を30%のもので入っていれば、13万円程度の保険金が出ることになりますので3万円程度は残ることになります。また、臨時費用保険金が10%のものであれば1万円程度が残ることになります。

そして、火災保険会社の多くは「破損・汚損の特約」では免責金額を1万円と決めています。

以上のことから、窓ガラスのみの交換の修理費、臨時費用保険金での加算金額、そして「破損・汚損の特約」での免責金額を考慮すると(その他の理由もありますが)、1万円の免責金額を選ぶことが得策と思われます。

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