ちょっと遠出。その2


皆さま、こんにちは。
地元の市川を離れてのリフォーム工事『ちょっと遠出。その2』をお伝えいたします。
前回は間仕切壁造作、フローリング貼りまでお伝えいたしました。今回はミニキッチン設置工事までをお伝えいたします。
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既存のミニキッチン及び棚を撤去して新しいシステムキッチンを設置します。
P1150704.jpg
キッチンの袖壁造作状況です。
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工事完了!
既存キッチンの給排水管の位置が、新しいキッチン内に収まるだろうと想定していたのですが、既存のキッチンを壊してみると絶妙な位置で収まりきらなくなっていました。そこで水道屋さんに急きょ現場に来ていただき対応していただきました。水道屋さん、ありがとう!壊してみないと分からないのがリフォーム工事の難しいところであり、醍醐味だと思います。(キマッタ?)
これからもお客様に喜ばれるために、頑張っていきます。
ホソカイ

50代からのリフォーム

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相続対策 その3 「生命保険を使った対策」


前回記載しました、相続対策例をより具体的に紹介したいと思います。
生命保険の非課税枠を使っての対策
この方法は預金を持っている方が効果的です。
なぜ、生命保険で節税ができるのか?
それは保険金の非課税枠があるためです。
その額は一人当たり、500万円にもなります。
意外とこの非課税枠を使っていない方が多く、多くの方が、生前贈与とこの非課税枠を使うことで、税金を払うはずに済むという事実を知りません。
また、生命保険を嫌いな方もいると思いますが、仕組みを知れば「なるほど」と思っていただけると思います。
もう一度整理してからお話をしますと、多くの方は、不動産の評価額と現金(預金)の合計が基礎控除額を引いて残った額に税金がかかるということです。
ということは、税金を少なくするには、不動産の評価額を低くするか、現金(預金)を減らすしかないということ。
生命保険は、現金(預金)を減らすという意味になります。
現金を生命保険料として支払、もらうときは生命保険金としていただくわけです。
現金で相続するのと、生命保険金で受け取るのでは税負担が異なるということです。
実はその他にも生命保険金として受け取るメリットがあります。
それは相続が発生すると、口座は凍結されてしまい、引き出すことができなくなります。
それに対し、生命保険金は口座の凍結とは無縁だということ。
そしてもう一つ。受取人を指定するため、争い事や揉め事が少なくなるという点も大きな効果の一つです。
最後に、高齢者の方でも生命保険に加入できるのか?という質問に対しては、一括で保険料を払う「一時払終身保険」であれば加入できる場合があります。

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相続対策 その2 「資産の評価を下げる」


前回記載しました、相続対策例をより具体的に紹介したいと思います。
・手持ちの現金を不動産に変えて資産の評価を低くする(見せる)
節税のポイントは
「財産を減らす(事前に引き継がせる)」、「資産の評価を下げる」、そして「非課税枠を活用する」の3つになります。
前回お話した贈与の例は「財産を減らす(事前に引き継がせる)」、「非課税枠を活用する」に当たります。
今回は「資産の評価を下げる」にスポットを当てたいと思います。
現金を不動産に変える事でのメリットは「実勢価格」よりも「相続税評価額」が低くなること。
この割合が大きければより節税効果が見込めます。
「相続税評価額」は路線価で評価することになっています。
かんたんに言うと、実際の売買取引金額に対して約70~80%の評価金額になります。
そのため、2割から3割程度の節税が見込まれることになります。
ただし、気を付ける点があります。
どんな土地や建物でもいいというわけにはいきません。
第一に、購入しても、売却することができるか? 売却時の金額はどうなのか?
売却することが困難なものを手に入れても本末転倒です。
まずは良い物件を購入することが基本になります。
また、この対策を利用するのはある程度資産を持った方に有効です。
例えば、現金や不動産をたくさん持っていて、相続税評価額を下げたい方はこの対策は有効に働くと思います。
一例をあげると、都心の人気があるタワーマンションで、できるだけ高層階の物件に資産をかえることです。
理由は、タワーマンションは土地の持ち分が少なくなるため、評価額が低くなる傾向があるということ。
そして一般的には上層階に行けば高くなりますが、評価は階数には連動しないことが挙げられます。
上手くいけば実勢価格に対する評価額の割合は20%近くにもなります。
このため、現金で相続するよりも大きな効果が得られるということになります。
社長

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相続対策 その1


前回記載しました、相続対策例をより具体的に紹介したいと思います。
・毎年贈与をし、現金を減らしていく。
このことは多くの方が知っているとは思いますが、実際にはコツが必要なことを知っていましたでしょうか?
毎年1月1日から12月31日までの間で、110万円以内であれば贈与税がかからないということです。
このため、多くの人は110万円以内で贈与をすべきだと考えると思います。
しかしここでは詳しくは書きませんが、110万円以内では後々問題が発生する可能性があることをご理解ください。
そのようにならないためにはどうしたら良いか?
要点のみを言いますと、
110万1000円を贈与して、100円の贈与税を支払う
これが一番の得策です。
理由は簡単。
完璧な証拠づくりをする事で、税務署の方に認めてもらうからです。
また、この対策は計画的に実行することでかなりの効果を見込めます。
まず対策を考えているなら、たかが110万円とは思わず、10年先を見越した計画を立てることで大きな節税効果が見込めるということをご理解ください。
10年先を考えると、1人の場合で1100万円、2人の場合、2200万円、3人の場合ですと3300万円・・・
最後にもう一つ。
単純に上記の事をそのまま実行できるかといえば、いくつかのハードルを越えなければならない問題もありますので、計画を立てるような場合には、専門家のアドバイスを聞きながら進めていくことがポイントになります。
社長

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建築屋の未熟さを感じました


昨日、文京区のT様から連絡があり、天井から水がたれてくるということで、本日お伺いしてきました。
RCのマンションに住んでいるT様。天井から水がたれてくるということで、上の階の原因と考えていました。
既に昨日、上の階で業者が来て調査をしたようですが、最終的な原因がわからないとのこと。
調査をした内容を聞くと、水道メーターから圧力をかけて配管の漏れの検査をしたそうです。
圧力をかけてはみたが、特に問題はなし。
その結果からこれ以上はわからないと判断したようです。
何ともお粗末な話です。
そのため、本日私がお伺いするということを上の住民の方が知っていたようで、不動産屋さんを呼んで、一緒に立ち会い、今後の流れを説明をしていただきました。
まとめると、
「原因がわからないので、しばらく時間はかかる。ご迷惑をおかけするがよろしくお願いします」とのこと。
また、
「どこか原因かわからないので直したくても直せない」
と弁明するため、T様は怒り心頭のご様子。
私もその対応にはあきれてしまいました。
そこでこのままではということで、私が上の住民の方に昨日からの状況を聞き、なんとなくここだろうと思われる点をチェックすると、ドンピシャリで漏れているのを確認。
実は、浴室の床の一部からの漏水でした。
最初は、「そんなことはない」と言ってなかなか信用してくれませんでしたが、水をためて様子を見ると下記の写真のように
mizumoree.jpg
水が漏れ始めてきました。
今回調査した建築やさんや職人さんののレベルが低いことに、恥ずかしささえ感じてしまいました。
また、不動産屋の親父の対応にもあきれてしまいます。
しかし、このような方が多いのも事実です。
このような業者に当たった方は災難ですね・・・
社長

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