相続対策 その3 「生命保険を使った対策」


前回記載しました、相続対策例をより具体的に紹介したいと思います。
生命保険の非課税枠を使っての対策
この方法は預金を持っている方が効果的です。
なぜ、生命保険で節税ができるのか?
それは保険金の非課税枠があるためです。
その額は一人当たり、500万円にもなります。
意外とこの非課税枠を使っていない方が多く、多くの方が、生前贈与とこの非課税枠を使うことで、税金を払うはずに済むという事実を知りません。
また、生命保険を嫌いな方もいると思いますが、仕組みを知れば「なるほど」と思っていただけると思います。
もう一度整理してからお話をしますと、多くの方は、不動産の評価額と現金(預金)の合計が基礎控除額を引いて残った額に税金がかかるということです。
ということは、税金を少なくするには、不動産の評価額を低くするか、現金(預金)を減らすしかないということ。
生命保険は、現金(預金)を減らすという意味になります。
現金を生命保険料として支払、もらうときは生命保険金としていただくわけです。
現金で相続するのと、生命保険金で受け取るのでは税負担が異なるということです。
実はその他にも生命保険金として受け取るメリットがあります。
それは相続が発生すると、口座は凍結されてしまい、引き出すことができなくなります。
それに対し、生命保険金は口座の凍結とは無縁だということ。
そしてもう一つ。受取人を指定するため、争い事や揉め事が少なくなるという点も大きな効果の一つです。
最後に、高齢者の方でも生命保険に加入できるのか?という質問に対しては、一括で保険料を払う「一時払終身保険」であれば加入できる場合があります。

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