市川市 / 船橋市の補助金,助成金を利用したリフォームや、火災保険適用の補修工事に関するご相談を承っております

松戸市リフォーム助成金制度タイトル画像

【2021年度版】松戸市助成金・補助金まとめリノベーションやリフォームで受けられる 助成金・補助金 の種類、内容、要件を総まとめ

ご存知ですか?  補助金・助成制度

(※ 2021年12月 に更新しました)

国や各自治体が独自に助成している工事補助金や特別融資が色々とあります。上手に活用したいものですね!

実際に助成を受けるには、工事の前に申請が必要なものもありますので、ご注意ください。

住宅用省エネルギー設備設置費補助金

令和3年(2021年)度の申請は受付を終了しています。
環境部 環境政策課 047-366-7089

太陽光発電システム

助成内容:1キロワットあたり2万円 上限9万円
システムの最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)1キロワット当たり2万円を乗じて得た額とし、その額が9万円を超えるときは、9万円とする

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

助成内容:上限 5万円

定置用リチウムイオン蓄電池

助成内容:上限 10万円

太陽熱利用システム

助成内容:上限 5万円

窓の断熱改修

助成内容:上限 8万円
既築住宅に設置されている窓を、補助事業の補助対象機器として登録されているもので改修した方を対象に、補助金が交付されます。
補助対象はリビング、ダイニング、寝室、子ども部屋など。キッチン、トイレ、浴室などは対象外。

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木造住宅耐震診断費補助金

【先着30戸】令和3年(2021年)度の申請は受付を終了しています。
耐震診断の前に申請が必要となります。
助成内容:限度額5万円
街づくり部 建築指導課 047-366-7368
対象工事:
松戸市に登録している耐震診断士によって調べてもらった場合に要した費用の2/3(上限50,000)を助成。
平成12年5月31日以前に建築・着工された、地上階数が2以下の一戸建て・併用住宅が対象です。

木造住宅耐震改修費補助金(補強設計費用)

【先着15戸】令和3年(2021年)度の申請は受付を終了しています。
助成内容:限度額5万円
街づくり部 建築指導課 047-366-7368
対象工事:
平成12年5月31日以前に建築・着工された、地上階数が2以下の一戸建て・併用住宅。
松戸市に登録している耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と判定 されたもの。

木造住宅耐震改修費補助金(工事費用)

令和3年(2021年)度の申請は受付を終了しています。
助成内容:限度額50万円
街づくり部 建築指導課 047-366-7368
対象工事:
平成12年5月31日以前に建築・着工された、地上階数が2以下の一戸建て・併用住宅。
松戸市に登録している耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と判定 されたもの。

耐震改修に伴うリフォーム事業費助成

令和3年(2021年)度の申請は受付を終了しています。
助成内容:限度額30万円
街づくり部 建築指導課 047-366-7368
対象工事:
耐震改修工事と併せてリフォーム工事を行う場合、リフォーム工事に要した費用の一部を助成します。
松戸市の耐震改修助成の補助金を受けて耐震改修工事を行う地上階数が2以下の一戸建て・併用住宅。
耐震改修工事と併せてリフォーム工事を行う方が対象となります。
 

高齢者住宅増改築資金助成

助成内容:限度額30万円
福祉長寿部 介護保険課 047-366-7370
対象工事:
おおむね65歳以上の日常生活に介助を必要な人を、在宅で介助するための増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。

障害者住宅増改築資金助成

助成内容:限度額30万円
福祉長寿部 障害福祉課 047-366-7348
対象工事:
重度障害児(者)の自立の促進および介護に適した福祉的な住宅改造
  • 身体障害者手帳 1・2級 または 療育手帳 A2以上
  • 松戸市に2年以上居住
  • 市税を滞納していない人

生け垣づくり助成金

助成内容:かかった費用の2分の1 限度額10万円
公益財団法人 松戸みどりと花の基金 047-710-2851
対象工事:
新たに生け垣を設置、またはブロック塀から生け垣に改修に対して助成
※ 申請前に必ず連絡し、職員による現地確認が必要
  1. 市内に住所を有する個人・事務所、または事務所を有する法人が、市の区域において新たに設置するものであること。
  2. 幅員4メートル以上の道路に面しており、その延長が5メートル以上あること。
  3. ブロック塀、その他通風の悪い構造物の内側に設置する場合は、ブロック塀の高さが50センチメートル以下であり、ブロック塀の高さより1メートル以上高いものであること。
  4. ブロック塀、その他通風の悪い構造物の内側に設置する場合は、ブロック塀の高さが50センチメートル以下であり、ブロック塀の高さより1メートル以上高いものであること。

お問い合わせ・見積もりはハローダイヤル0120-17-8349

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