皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
船橋市に介護保険を利用した住宅改修を行う際に介護保険住宅改修費申請の受領委任払いという制度があります。
仮に20万円の工事を行った場合、従来通りの支払制度では住宅改修費については、本人が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)についてその9割分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となります。
受領委任払い制度を利用すると、本人は自己負担分の2万円のみを施工事業者に支払うだけで済みます。残りの18万円は、施工事業者から市に申請することにより施工事業者に対して支給されます。よって、本人が支払う額が当初から2万円に軽減されるため、20万円の負担が厳しいという方でも利用できることとなります。
その登録業者に登録するための「施工事業者に向けた住宅改修研修会」に参加してきました。ケアマネージャーさんを中心としたチームで、住宅改修を必要としている方たちに少しでも力からになれればと思います。
ホソカイ
