住宅省エネ2025キャンペーン 始まる

令和7年度も昨年とほぼ同様の内容で4つの補助金が出ますので、当てはまる方は準備してください。

1.子育てグリーン住宅支援事業(2024年度は子育てエコホーム支援事業)

2.先進的窓リノベ2025事業

3.給湯器省エネ2025事業

4.賃貸集合給湯省エネ2025事業

ちなみに2024年度は「子育てエコホームのリフォーム」は予算上限の98%「給湯省エネ」は100%の申請額でした。

アパート等の賃貸物件を持っている方の給湯器交換に関しては7%の申請額といった結果です。おそらく補助金のことを認知されていないのだと思います。もったいないですね。

今後、詳しい内容がわかりましたら、ご報告いたします。

高台の土地でも地盤が緩んで家が傾く「谷底低地」の恐ろしさ

先日、現在暮らしている木造の住宅が傾いているので耐震診断をしてほしいとのご相談をいただきました。耐震診断は、震度6強から7に達する程度の大地震が起きた際にその建物が大地震に対してどのくらい耐える力があるのかを示すもので、建物の傾きの原因については分からない可能性が高いとお客様にご説明した上で、ご了承いただいたので耐震診断をさせていただきました。

お客様との耐震診断の事前調査で、建物を購入した不動産業者から「ここは高台だから地盤は問題ありません」と説明を受けたそうです。また、もともとここに住んでいるご近所の住民の方に杭工事をされたのか確認したところ、杭工事はしていないと聞き、自宅も特に杭工事は必要ないと思い、家を建てたそうです。

しかし実際には、建物が傾いてしまう状況になってしまいました。結論から言うと、台地や山の上の土地であると多くの方が地盤に問題はないと思ってしまうと思います。台地や山の上の土地であっても谷底低地と呼ばれる地形があり、粘性土や腐植土で構成されていることから、地盤は非常に軟弱なため建物が傾いてしまったと推測されます。

安心して生活していくためにも、これから土地や家のご購入をご検討されている方は正確な情報を得るためにまずやることとして、国や自治体が公表しているハザードマップを確認することや古地図で過去の地形を確認することから始めてください。また、土地や建物のことでより詳しいことを相談されるときは不動産業者はそこまでの建築の知識を持っている方は少ないので、建築士または、建築の知識のある方にセカンドオピニオンとして相談されることが安心したより良い住まいを手に入れられる第一歩だと思います。

パソコントラブル 共有ファイルでネットワーク資格情報の入力の対処

今回はパソコンのトラブル話です。

社内でパソコンの調子が悪いと社長の私が何とか解決して直しています。しかし、素人が対応しているためなのか、その場しのぎのこともあるようで、頻繁に同じ症状が出てくることもあった例を話したいと思います。

弊社ではNAS(外付けHDDと同様にパソコンなどのデータをネットワークで保存できる記憶装置)を導入し、ファイルを社員みんなで共有しています。しかし、私のパソコンだけ時々共有フォルダーにアクセスできなくなることがあり、しばらく放置していれば直るということがありました。先日もまたアクセスができなくなって放置していましたが、2日たっても現象は直らず、ネットを頼りにいろいろなことを試しましたが、最終的にはアクセスすると Windows セキュリティ ネットワーク資格情報の入力画面が出て ユーザー名とパスワードを入力しなければならない画面まで出るようになってしまいました。ここで、ユーザー名とパスワードがわかれば問題はないとネットにはありましたが、わからずじまい。次に行ったのが「資格情報マネージャー」を起動し、「Windows 資格情報」を選択し、アクセスしたいサーバー名を編集しなさいという内容を見つけたので資格情を変更しましたが、これまた直らず・・・。最後の手段として、共有している他のパソコンから「資格情報マネージャー」を起動し、「Windows 資格情報」を選択し、内容を確認したところ、私のパソコンと違い、アクセスしたいサーバー名がないことを見つけたので、思い切ってサーバー名を削除したところ解決できました。

これで普段通り作業ができ、一安心。

ネット皆様の情報にはいつも感謝しています。この記事が少しでも困っている人の役に立てば幸いです。

【超重要】火災保険改定 復旧義務化とは?

2022年10月に各社個人向け火災保険(住宅総合保険)が改訂されました。重要な点は3つ。

・引受可能な最長保険期間が10年がなくなり、5年に短縮

・「機能の喪失を伴わない損害(非機能的損害)」について、該当する事由の例示(屋根材等の釘浮き、ゆがみ、ずれ等、屋根や外壁の軽微なへこみ、雨樋の機能に影響のないゆがみ、塀の軽微なゆがみ等)には保険金が支払われない。

・保険金が支払われた場合、建物の復旧を行う(原状回復義務が発生する)

今回の改定は2022年10月以降の新規契約に関して適用になるといっていますが、それ以前の契約に関しても支給の審査が厳しくなると予想されます。また、今までは認められていた軽微なへこみ、釘の浮き、屋根材のずれに関しては保険金を支払わないといっています。

更に、保険金の使途については保険契約者の判断にゆだねられていたため、建物の復旧工事をしなくても問題はありませんでしたが、「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が保険金支払い要件に追加されたため、復旧工事は必ずしなくてはなりません。

5年または10年の保険期間で契約している方は

以上のことから考えると、2022年9月までに保険期間が5年ないしは10年で契約をした方は、次の更新までに建物の調査をお勧めします。理由は損害に対する支給の審査が厳しくないからです。あくまで2022年10月からの新規契約者が厳しい審査対象になっています。残念ですが、毎年契約している方は厳しい審査や建物の復旧義務を課せられているので以前のような対応はできなくなってしまいました。

火災保険 害獣被害による水漏れについて

たまにある案件が、ネズミやハクビシン等の動物により建物に損傷を与える「害獣被害」。床下や壁、天井裏等に侵入し、天井や壁にシミを作ったり、異臭がしたりと大変な思いをすることになる案件です。この害獣被害による直接的な建物の被害の修繕は火災保険の適用にはなりません。そのため、保険屋さんや工事屋さんからは火災保険の適用外なので実費負担すことになるといわれます。しかし、害獣によって配管を噛まれ、水漏れが起こった場合には、水濡れで損傷した箇所の修繕費は保険金が出る可能性が高いことを知っておくことで、自己負担しなければならない経済的損失を防ぐことができます。

【まとめ】

害獣被害において火災保険の適用外というのは

・害獣を追い出す費用

・糞、尿によってできた天井のシミの箇所の張替や断熱材の撤去費用(特約に入っていれば適用)

・害獣によって建物を損傷された箇所の修繕費

しかし、害獣によって配管が噛まれ、漏水した時は、濡れた箇所の修繕費用は保険金が出る可能性が高い

特に、収益を上げる賃貸物件をお持ちの方には知っておいて損はないと思います。

 

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