耐震診断で助成金が受けられない例


昨年、船橋市で耐震診断の助成金を申請したところ、受け付けてくれなかった事がありました。
その物件は昭和56年6月以降に増築した建物です。
なぜ受け付けてくれなかったかというと、
違反建築 にあたるからという事でした。
法律では現行法に合わない建物を 既存不適格(きぞんふてきかく)といいます。
既存不適格は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことで、建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものであります。
既存不適格の建築物はそのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、原則、法令に適合するよう建築しなければならない事となっています。
しかしながら、旧耐震基準で設計された建築物の構造強度を補強によって現行基準にすべて適合させることは理論上は可能であるにしても、現実には不可能である場合が多いと思います(すべて壊して建て替えたほうが費用も工期も節約できる等)。
このため、法律上は全く増築ができない建築物が出てくることとなるため、2005年より、既存不適格の建築物について、一定の条件下では緩和(特定行政庁により判断にばらつきがあったため国土交通省が統一基準を出しました)が行われることとなりました。
エクスパンションジョイントにより1棟となる50m²未満の増築は補強の必要なし。既設建物床面積の半分以下の場合は耐震診断の上、耐震補強を行う。既設建物床面積の半分以上の場合は現行基準に則り構造計算を行い改修する。
上記に記載したように、昭和56年6月以降に増築した物件は原則、既存部分についての耐震補強をしていることが前提になるため、助成金が出せないという役所の見解でした。
社長

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23年度より国が一律30万円の助成へ 


戸建て住宅やマンションの耐震改修を促すため、国土交通省が1戸当たり一律30万円を国費で助成する新制度を来年度から導入することに決定しました。従来の助成制度では、市区町村も助成の一部を負担する必要があり、助成制度を設けていないほぼ半数の自治体の住民が公費助成を受けられなかったこともあり、国が一律に助成することになったそうです。
 国交省の調べでは、現行の耐震基準を満たす戸建て、マンションの割合は2008年で全体の79%。約950万戸が基準を満たしていないそうです。政府は2015年までに9割まで引き上げることを目標としており、今後5年で約450万戸の耐震改修が必要とされますが、現実的にはかなり困難でしょう。
 従来の国の助成制度は、改修にかかる費用の23%を上限に、国と都道府県・市区町村が折半する仕組みで、個人負担が重いうえ、財政難から助成制度の導入自体を見送る自治体が多く、戸建ての耐震改修で助成を受けられるのは全市区町村の55%の957市区町村にとどまっていたました。
 マンションの耐震改修では、約2割の351市区町村に限られていたのです。
 
 この結果、過去5年で耐震改修に国が計上した予算800億円のうち半分程度しか使われていなかったことに・・・
 新制度では全国一律に、戸建てもマンションも1戸当たり30万円を国費で助成し、住んでいる市区町村に関係なく助成が受けられるようになります。
 兵庫県では耐震改修にこれまで最大80万円を助成し、静岡県では全市町で30万~80万円を独自に助成しています。こうした自治体では、国の助成分と合わせ100万円以上が公費で賄えることになります。
 また、マンションの耐震診断では100万円単位の費用がかかり、居住者同士の合意形成が難しいことから、分譲マンションの耐震診断に、1棟当たり上限200万円を国が直接、助成することになります。
 緊急輸送道路沿いの商業ビルや賃貸マンションのほか、病院や老人ホーム、保育所など災害時に要援護者がいる施設の耐震診断にも、上限額が助成されるとのことです。

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自立支援住宅改修費補助


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自立支援住宅改修費補助というものがあるそうです。65歳以上の在宅生活をしている特定高齢者(運動機能低下)の方のうち、在宅での生活を維持するために、住宅改修が必要な方で、手すりの取付、段差の解消、滑り防止等床材取替え、引き戸等扉の取替え、便器の洋式化等の改修費用を限度額20万円まで助成していただけるそうです。便器の交換や床材の取替なども工事は1日で終わります。利用してみるのもいいですね。はせがわ

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屋上や壁面を緑化する際には。


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屋上や、壁面を緑化する際には、屋上緑化助成金交付制度というものがあるそうです。船橋市の場合、屋上3㎡以上に樹木を植栽する際に要する経費の2分の1を助成するとあり、壁面ですと、2メートル以上連たんしてツタ等を植栽する際に要する経費の2分の1を助成する(限度額5万円)とありますので、緑化をお考えの方は、利用してみるのも良いですね。はせがわ

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窓の省エネ、リフォーム減税


窓の省エネ、リホーム減税
こんにちは。平成20年の税制改正で省エネ改修促進税制が新しくつくられ、省エネ改修を含むリフォーム工事を行った場合、固定資産税の減額措置、または所得税の減税を受けられるというものがあります。窓の省エネ工事の場合、内窓の追加取り付け、窓の交換、または硝子の交換が必要となり、所得税の減税の場合、工事費用の10%をその年分の所得税額から控除、固定資産税の減額の場合には、翌年分の固定資産税額の1/3が減額されるというものになっています。他にもいろいろな工事別の助成がありますのでリフォームをお考えの方は一度調べてみたり、役所などに問い合わせてみるのも良いと思います。はせがわ

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