1月から3月でも利用できるリフォーム資金のサポート制度について|所得税の控除が受けられるリフォーム減税をご存知ですか?


リフォームをして所得税で得をする

船橋市の「住宅バリアフリー化等支援事業」は1月前半に
市川市の「あんしん住宅助成」は昨年10月に
助成金の申請は終了してしまいました。

年明けの1~3月は助成金や補助金の申請が、毎年ほぼない時期になります。

1月・2月・3月でリフォーム減税は使えます

しかし、この時期でも利用できるのがリフォーム減税です。
これは簡単に言うと、所得税の控除になります。

浴室のリフォームを行った際に、必要な書類を揃えて確定申告をしますと、約10万円~13万円程度の控除が受けられます。
合わせてトイレもリフォームすれば総額15万円弱の控除が受けられます。さらに介護保険も利用することができます。

浴室は事故の起こる可能性が高い、生活空間ですので、こういった支援がありますとより安全な生活が確保しやすいので嬉しいことです。

建築士が発行する増改築等工事証明書が必要です

2019年(平成31年)の場合、確定申告期間2月18日(月)から3月15日(金)までです。

また、提出の必要な書類の中には、建築士などの有資格者(または団体)でないと、発行できないものがございます。
リフォーム会社を選ぶ際に、この書類(増改築等工事証明書と言います)が発行できるか、確認してみてください。
バリアフリーリフォームの確定申告における控除についてバリアフリーリフォームのリフォーム減税に関する確定申告の際の手順

まとめますと、浴室工事をお考えの方はリフォーム減税を使って工事をするが得策になります。

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