耐震診断で助成金が受けられない例


昨年、船橋市で耐震診断の助成金を申請したところ、受け付けてくれなかった事がありました。
その物件は昭和56年6月以降に増築した建物です。
なぜ受け付けてくれなかったかというと、
違反建築 にあたるからという事でした。
法律では現行法に合わない建物を 既存不適格(きぞんふてきかく)といいます。
既存不適格は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことで、建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものであります。
既存不適格の建築物はそのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、原則、法令に適合するよう建築しなければならない事となっています。
しかしながら、旧耐震基準で設計された建築物の構造強度を補強によって現行基準にすべて適合させることは理論上は可能であるにしても、現実には不可能である場合が多いと思います(すべて壊して建て替えたほうが費用も工期も節約できる等)。
このため、法律上は全く増築ができない建築物が出てくることとなるため、2005年より、既存不適格の建築物について、一定の条件下では緩和(特定行政庁により判断にばらつきがあったため国土交通省が統一基準を出しました)が行われることとなりました。
エクスパンションジョイントにより1棟となる50m²未満の増築は補強の必要なし。既設建物床面積の半分以下の場合は耐震診断の上、耐震補強を行う。既設建物床面積の半分以上の場合は現行基準に則り構造計算を行い改修する。
上記に記載したように、昭和56年6月以降に増築した物件は原則、既存部分についての耐震補強をしていることが前提になるため、助成金が出せないという役所の見解でした。
社長

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