台風15、19、21号で被災されて方は、損傷の大小にかかわらず罹災証明書を手に入れてください。
罹災証明書とは、地震や台風、豪雨などの自然災害や火災などで住居が被害を受けた際に、 家屋の被害状況を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等に分類して、 認定・発行される証明書のことです。また、自然災害による被害の場合には市町村役場などの自治体が罹災者の申請を受けて罹災証明書を発行します。 発行された罹災証明書は主に、各種被災者支援制度が適用できるかどうかの判断材料として活用されます。
一般的に家の被害が 「半壊」 以上であれば支援を受けられることが多いのですが、今回の災害に関しては各市町村で独自のルールで支援しています。
例えば、市川市では災証明書の判定結果が「一部損壊」でも見舞金を出しています。ちなみにお隣の船橋市では「半壊」以上で見舞金が出ます。
また、罹災証明書を取得している方には今後、義援金として支援があると聞きました。
その他にも固定資産税、国民健康保険の減免、住宅の修理を一部負担してくれる等いろいろな支援があります。
最後にもう一言、 数万円程度の小さな補修費でも被災したことになります。たいしたことと思わず被災した方はぜひ罹災証明書を取得することをお勧めします。