火災保険 害獣被害による水漏れについて

たまにある案件が、ネズミやハクビシン等の動物により建物に損傷を与える「害獣被害」。床下や壁、天井裏等に侵入し、天井や壁にシミを作ったり、異臭がしたりと大変な思いをすることになる案件です。この害獣被害による直接的な建物の被害の修繕は火災保険の適用にはなりません。そのため、保険屋さんや工事屋さんからは火災保険の適用外なので実費負担すことになるといわれます。しかし、害獣によって配管を噛まれ、水漏れが起こった場合には、水濡れで損傷した箇所の修繕費は保険金が出る可能性が高いことを知っておくことで、自己負担しなければならない経済的損失を防ぐことができます。

【まとめ】

害獣被害において火災保険の適用外というのは

・害獣を追い出す費用

・糞、尿によってできた天井のシミの箇所の張替や断熱材の撤去費用(特約に入っていれば適用)

・害獣によって建物を損傷された箇所の修繕費

しかし、害獣によって配管が噛まれ、漏水した時は、濡れた箇所の修繕費用は保険金が出る可能性が高い

特に、収益を上げる賃貸物件をお持ちの方には知っておいて損はないと思います。

 

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