このぐらいでも火災保険が適用になります。


今年の台風被害はかなりの件数に上りました。そのため火災保険を適用しての工事も多く、その中でも屋根の損傷による工事が最も数がありました。

今回の案件は保険屋さんが当初保険が適用できないといったものです。

下の写真をよーく見ると中央の瓦が浮いています。

そのため、瓦が浮いた真下の部屋の天井に雨漏りをした事例です。

実は当初、火災保険の適用を受けようと書類を作成し提出しましたが、保険屋さんの鑑定士から連絡があり、

「このくらいの瓦の隙間は普通にある」と言って、保険適用外としました。

しかし、台風が来て雨漏りしたのは事実。そして、それまでは雨漏りがしていないのに。

鑑定士があまりにも理にかなっていない事を言ってきたので、こちらも応戦。

結果は・・・というと、適用になりました。

隙間があるのに、認めない。基本的に隙間があっても雨漏りはしません。

なぜか?

それは、瓦の下の防水紙があるからです。雨漏りをするということは、防水紙が切れたということになります。

古い家だからだとか、老朽化しているとかの理由ではないのです。

多くの方が、「古い家はしょうがない」と思っていると思います。

保険は老朽化が原因であれば適用されません。

しかし、突発的な予想できないものでの被害は保険の対象になるのです。

 

それではここで、瓦の浮いた下の部分がどうなっていたかの写真を載せます。

見てお判りのように、瓦の浮いていた部分の下部の防水紙が切れていました。

たぶん、突風で瓦が暴れ、防水紙を破ったのでしょう。

外観からはこれほどの被害を予測できない鑑定士が実際にいます。

そして、鑑定士の意見で保険が出るかでないかがほぼ決まります。

このように、雨漏りでの保険適用の可否は、対応する建築会社で大きな差が出ます。

保険を使う場合、できれば家により詳しい施工会社に頼んでくださいね。

 

保険とは生涯にわたり、経済的リスクを減らす最も効果的な商品だということをしっかり認識することが大事です。

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